火葬
棺に納めた故人様の遺体を焼却し、燃え残ったご遺骨を骨壺に入れ葬るという葬法です。
棺に納めた故人様の遺体を焼却し、燃え残ったご遺骨を骨壺に入れ葬るという葬法です。
日本では「逝去24時間以内は火葬できない」という法律があり、死後1日以内は火葬することが出来ません。
亡くなった日を1日目としたとき、2日目の夜に通夜式、3日目に葬儀・告別式を行ったのち火葬という流れとなっております。
※コロナ下で「一日葬」や「火葬式」のような通夜や葬儀を行わず、親族や友人のみで行う葬儀も増えております。
※ご遺族のご都合により、火葬するまでの期間が長い場合、エンバーミング処理(ご遺体を保存する為)を施した後に火葬を行う場合もございます。
お客様のご希望の火葬場をお選びください。
スタッフが火葬場の手配等を行います。
区市町村が発行した火葬許可書を火葬場に提出します。
※「火葬許可書」は、故人が住民票登録をしている自治体に「死亡届」・「死亡診断書」・「火葬許可申請書」を申請することで、発行されます。
※「愛と美の終活協会」では、書類の手続きも代行致します。お気軽にお問い合わせください。
※葬儀・告別式終了後、火葬場に向けて出棺となります。火葬場では、火葬炉の前に喪主・親族が集い、位牌・遺影を飾ったのち、お坊さんが最後のおつとめを行い、火葬炉に棺をおさめた後、火葬となります。
火葬には1~2時間程かかります。待合室にて、故人を偲びながらの待機となります。
火葬の合間の時間は、喪主や遺族が参列者に用意したお茶やお菓子をもてなしします。
火葬完了後、炉の前に戻り、遺族により遺骨を箸で拾い上げて遺骨へ納める「拾骨」を行い、骨壺と埋葬許可書を受け取って、火葬終了となります。
※「火葬済み」の証印を押された火葬許可書が「埋葬許可書」となります。
※納骨時に「埋葬許可書」が必要となりますので、大事に保管願います。
※万が一「埋葬許可書」を紛失した場合、発行から5年以内であれば発行した自治体から再発行可能です。
※上記手順は仏教の場合であり、お客様の宗教・宗派によりかわります。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
電話から→ 0120-71-6939へ
メールから→ info@ryokuzankuukai.or.jp
下記のボタンをご利用ください。