改葬について

改葬手続きイメージ写真

改葬とは

墓地・納骨堂に埋蔵・収蔵されている遺骨を、他の墓地・納骨堂へ移すことです。
※改葬には、遺骨が埋蔵・収蔵されている墓地等の所在地市町村から許可を得る必要があります。

改葬許可に必要な書類の入手について

自治体毎に申請書の書式が違うので、今お墓がある地域の役所で「改葬許可申請書」を入手します。
※役所の窓口、ホームページからのダウンロードで上記申請書を入手します。

※水戸市の場合、申請書は、1体につき1枚必要です。
※遺骨が存在しない場合(土葬の場合)改葬手続きは不要です。

改葬許可申請書に署名・押印を受けます。

※水戸市公園墓地(浜見台霊園、堀町公園墓地)と水戸市にある他の墓地からの改葬では、それぞれ記入の仕方が違うので注意してください。
(詳細は、水戸市市役所のホームページを御覧ください。)

記入後、改葬許可申請書を市役所の「衛生事務課」へ提出します。申請内容を確認後、「改葬許可証」が交付されます。

上記許可書が交付されると、今ある墓地から遺骨を取り出すことができるようになります。

遺骨を受け入れるお墓があることの証明書「受入証明」

お引越し先のお墓が決まったら、お引越し先のお墓の管理者から「受入証明」を発行して頂きます。
遺骨を受け入れるお墓があることを墓地側が客観的に証明する書類です。

※自治体により書類のタイプが異なります。
「改葬許可申請書」に「受入証明」を添えるタイプと、墓地の管理者に「改葬許可申請書」を渡して記入して頂くタイプがあります。

今のお墓に遺骨が収められている証明書「埋蔵(収蔵)証明」

管理者がお寺の場合、お寺へ面会の約束をとり、お墓を維持できなくなった事情を説明し、改葬の意思を伝えます。

改葬を承諾して頂いたら、今あるお墓の管理者(寺院等)から「埋蔵証明書」を発行して頂きます。

「改葬許可書」の発行手続き

双方の墓地から「受入証明」・「埋蔵証明書」を添えて、今収められている墓地のある役所に「改葬許可申請書」を提出し、「改葬許可書」を発行して頂きます。

※発行は即日、提出後1~2時間くらいで窓口で受け取れます。

「改葬許可書」は、納骨の時に必要です。なくさないように大切に保管してください。

書類手続きについて

ご希望の場合、すべての書類のお手続きは、あんしんネット協会が代行させていただきます。

お問合せ

電話から→ 0120-71-6939へ

メールから→ info@ryokuzankuukai.or.jp

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